遺産分割において,ある財産が遺産であるかどうか争いがある場合(遺産確認請求訴訟)
平成22(2010)年9月28日
令和2(2020)年8月3日改訂
令和2(2020)年8月3日改訂
この場合,この財産については,遺産分割協議,遺産分割調停,ないし,遺産分割の審判の対象となる遺産に含めることが出来ません。
遺産分割の前提となる遺産の存在について争いになった場合は,その財産が遺産であると主張する方がその遺産であることを争う人を被告として,遺産であることの確認の訴訟を出す必要があります。
この共同相続人間における遺産確認の訴えは,固有必要的共同訴訟であり,共同相続人全員が訴訟当事者にならなければなりません。
訴訟を提起する裁判管轄は,以下のいずれでも良いことになります。
- ①被告の住所地(民訴4条)
固有必要的共同訴訟なので,複数の被告の一人に管轄があれば良い。
(民訴7条) - ②確認の対象が不動産であれば,不動産所在地(民訴5条12号)
- ③相続権に関する訴えとして,相続開始時の被相続人の住所地(民訴5条14号)
以上