特別清算手続きについて
2008(平成20)年7月11日
- 1.株式会社のみが利用できる清算手続(倒産手続)です。
(企業を再建する手続きではありません。) - 2.管轄は,原則として清算会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所です。
例外があります。 - 3.特別清算開始の申立てについて
- A.特別清算開始の原因
- 次のいずれかの事由があるときに申立てができます。
- (ア)清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があると認めるとき
- (イ)清算会社がその財産をもって債務を完済することができない状態(債務超過)の疑いがあると認めるとき
- B.申立権者
- 債権者,清算人,監査役,又は,株主です。
- 4.特別清算手続きの概要
特別清算開始原因のある清算株式会社について,申立権者の申し立てにより,裁判所が特別清算手続開始決定をし,裁判所や監督委員の監督のもとで,清算人が清算株式会社の財産の換価,回収をして配当原資を確保し,債権者集会において協定案の可決を裁判所の認可等により確定させ,債務超過を解消して,協定の実行により清算手続きを終結する手続きです。
参考文献
一問一答改正特別清算の実務 安木健外編著 経済法令研究会
入門新特別清算手続 東京弁護士会編 ぎょうせい