民事再生法による民事再生
2008(平成20)年7月11日
- 1.民事再生の目的
- 2.民事再生手続きのメリット
- 1)株式会社に限らず,個人や株式会社以外の法人も利用出来ます。
- 2)経営状態が破綻する以前の段階でも裁判所に申立ができます。
- 3)民事再生手続開始申立以前の会社経営者が,民事再生手続開始後も会社経営者として再建手続を行うことが出来ます(いわゆるDIP型手続)。
- 3.民事再生手続のデメリット
- 1)民事再生手続は,再建型ではあってもあくまで倒産手続きですので,「倒産企業」というレッテルが貼られて,信用状態が著しく低下します。
- 2)官公庁からの許認可の剥奪やランクの引き下げがあります。
- 3)再生の見込がないと判断された場合は,職権で破産決定がなされます。
- 4)担保権者の権利行使を禁止できません。この点が会社更生法と違います。
経済的に窮境にある債務者について,債権者と債務者との間の民事上の権利関係を適切に調整することにより,債務者の事業又は経済生活の再建を図る手続です。
破産による清算の経済的損失を避けながら,事業や経済生活の再建を図る手続です。