新会社法について

2006(平成18)年7月31日

 平成18年5月1日から施行された会社法により会社は以下のようになります。

 従来,株式会社,合名会社及び合資会社についての条文は商法に規定があり,その他に有限会社については有限会社法が別個に規定していました。

 更に,大会社・中会社・小会社の区別をする株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律という法律もあり,会社を規定する法律が複数ありました。

 これらの商法中の会社法の規定及び有限会社法並びにいわゆる商法特例法を1本化させてこの程「会社法」という法律が平成18年5月1日に施行されました。

 この会社法の規定の特徴は,有限会社がなくなり株式会社と持分会社のみが規定されております。持分会社には合名会社と合資会社それにこの度新しく規定された合同会社という会社が含まれます。

 従前の有限会社は,特例有限会社となることも出来ますし,新株式会社になることも出来ます。

 また,従来の株式会社は新株式会社になり,旧合名会社は新合名会社になり,旧合資会社は新合資会社になります。

 現在の有限会社・株式会社・合名会社及び合資会社が会社法施行後にどのような取締役・取締役会などの経営機関の設計をするのかについて,いろいろな対応が必要になる場合があります。

 また,新しく株式会社を設立する場合,設立手続の現物出資・財産引受・事後設立の規制が緩和され,従来あった株式会社についての1000万円の最低資本金制度が廃止され,0円の資本金でも株式会社を設立できるようになりました。

 株式については様々な種類の株式を発行することが出来るようになりました。

 また,株式会社の経営機関設計も,すべての株式会社に株主総会と取締役の設置が必要である以外に,取締役会,監査役,監査役会,委員会設置,会計監査人設置や会計参与の新設など非常にバラエティーに富む機関設計が可能になりました。

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