盗撮に関して、2023(令和5)年7月13日に施行された、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」
2023(令和5)年10月16日
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下「性的姿態撮影等処罰法」)が、2023(令和5)年7月13日より施行されました。
「性的姿態等撮影罪」は、正当な理由がないのに、ひそかに「性的姿態等」(人の性的な部位、人が身につけている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限られます。)、わいせつな行為、性交等がされている間における人の姿態)を撮影する行為が処罰の対象とされ、3年以下の拘禁刑(改正刑法が施行されるまでは「懲役刑」)または300万円以下の罰金が科せられます。
また、性的姿態撮影等処罰法においては、性的影像記録提供等行為、性的影像記録保管行為、性的姿態等影像送信行為、撮影送信された性的姿態等影像を記録する行為も処罰の対象になります。
盗撮に関しては、この「性的姿態撮影等処罰法」が施行されるまでは「軽犯罪法」による処罰、ないし各都道府県や市町村によって制定された「迷惑防止条例等」により処罰していました。