成年年齢が2022(令和4)年4月1日から、現在の20才から18才に引き下げられます。
女性の婚姻開始年齢が2022(令和4)年4月1日から、現在の16才から18才に引き上げられます。
2021(令和3)年5月24日
- 第一 成年年齢は、現在20才ですが、2022(令和4)年4月1日から18才に引き下げられます。
- 1 民法の成年年齢は、1人で有効な契約をすることができる年齢という意味と,父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。
- 2 成年年齢の18才の引き下げによって、2022(令和4)年4月1日以降18才に達した人は1人で有効な契約を締結できることになり、親などの法定代理人の同意がなくても民法5条2項の未成年者の法律行為の取消が出来なくなります。
- 3 未成年者が親の同意を得ずにした契約は原則として取り消すことができます。(民法5条1項、2項)
しかし、2022(令和4)年4月1日以降は、成年年齢が18才に引き下げられますので、18才及び19才の方は成年として扱われることから1人で有効な契約が締結できるので、未成年者取消が出来なくなります。(民法5条2項) - 4 また、18才に達することにより成年になることから親の親権に服することがなくなり、自分で自由に住所等を定めることが出来ます。
- 5 なお、親権に関しては、
2004(平成16)年5月10日改訂離婚について
の親権者の項目をご覧下さい。
- 6 ただし、民法の成年年齢が18才に引き下げられても、酒や煙草に関する年齢制限は20才のまま維持されます。
- 7 そして、公営競技(競馬、競輪、オートレース、モーターボート競走)の年齢制限についても20才のまま維持されます。
- 8 更に、子の養育費について「子が成年に達するまで養育費を支払う。」との取り決めがされ、その取り決めがなされた時点では成年年齢が20才であった場合、2022(令和4)年4月1日から成年年齢が18才に引き下げられたとしても、従前の成年年齢の20才まで養育費の支払い義務を負うことになると考えられます。
- 9 2022(令和4)年4月1日以降18才になり成年になった人が、大学や専門学校への進学等の理由で親から経済的援助を必要とする場合は、成年に達した人が親に対して扶養請求をすることが可能です。
- 10 養育費に関しては、
2004(平成16)年5月10日改訂離婚について
の養育費の項目をご覧ください。 - 11 扶養に関しては、
2013(平成25)年11月2日扶養について
をご覧下さい。 - 第二 女性の婚姻開始年齢を16才から18才に引き上げることになります。
2022(令和4)年4月1日から、女性の婚姻開始年齢を、現在の16才から18才に引き上げることになります。(民法731条)
参考