民法改正による売買契約に関する規律の変更
(契約不適合責任として、損害賠償請求、契約解除の他に追完請求の修補請求、代替物引渡請求、そして代金減額請求が新設されました。目的物の種類又は品質に関する契約不適合の場合1年以内の契約不適合の通知が必要になります。)

2019(令和元)年12月8日
2020(令和2)年2月19日改訂
2022(令和4)年1月18日改訂

 

 民法改正により売買に関する規律が改正され、2020(令和2)年4月1日から施行されました。

 

 この改正された売買契約に関する規律は、消費貸借契約、賃貸借契約や請負契約など、売買契約以外の有償契約についてもその性質に反しない限り準用されます。(改正民法559条)

 

 なお、経過規定は以下の通りです。

 改正法附則34条1項により、改正民法施行日前(2020(令和2)年3月31日以前)に締結された売買契約については旧法が適用になります。

 

 売買契約は、売主が財産権を買主に移転し、買主がその代金を支払うことを約する契約です。(改正民法555条)

 


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