事業用定期借地権
2019(令和元)年6月20日
2019(令和元)年8月17日改訂
2021(令和3)年4月30日改訂
2019(令和元)年8月17日改訂
2021(令和3)年4月30日改訂
借地借家法第23条に定める「事業用定期借地権」について解説します。
「事業用定期借地権」には、借地借家法23条1項で定める「1項事業用定期借地権」と、借地借家法23条2項で定める「2項事業用定期借地権」があります。
(以下「借地借家法」を「同法」といいます。)
- 第1 「1項事業用定期借地権」について
- 1 公正証書で契約しなければなりません。
- 2 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除きます。)の所有を目的としなければなりません。
- 3 存続期間は、30年以上50年未満と設定する必要があります。
- 4 以上の要件を満たす「1項事業用定期借地権」では、
「契約の更新」(同法5条、6条)及び「建物の築造による存続期間の延長」(同法7条)、並びに「建物買取請求」(同法13条以下)に関する条項の適用を契約で排除することができます。 - 第2 「2項事業用定期借地権」について
- 1 公正証書で契約しなければなりません。
- 2 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除きます。)の所有を目的としなければなりません。
- 3 存続期間を、10年以上30年未満と設定する必要があります。
- 4 以上の要件を満たす「2項事業用定期借地権」には、
「契約の更新」(同法5条、6条)及び「建物の築造による存続期間の延長」(同法7条)、並びに「建物買取請求」(同法13条以下)に関する条項は、当然に適用されません。