改正された消費者契約法により、無効とされる消費者契約の条項
2019(令和元)年6月8日
2023(令和5)年5月2日改訂
2023(令和5)年5月2日改訂
消費者契約法が改正され、改正法が2019(令和元)年6月15日から施行されます。
消費者契約法の一部が改正され、改正法が2023(令和5)年6月1日から施行されます。
その改正消費者契約法により下記の消費者契約の条項が無効とされます。
記
- 1 事業者の損害賠償の責任を免除する条項等が無効とされます。
(消費者契約法8条)
事業者の損害賠償の責任の免責の範囲が不明確な条項(事業者、その代表者又はその使用する者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないもの)は無効とされます。
(消費者契約法8条3項)(新設) - 2 消費者の解除権を放棄させる条項等が無効とされます。
(消費者契約法8条の2) - 3 事業者に後見開始の審判等による解除権を付与する条項が無効とされます。
- 4 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等が無効とされます。
- 5 消費者の利益を一方的に害する条項が無効とされます。
(消費者契約法8条の3)
(消費者契約法9条)
(消費者契約法10条)