外国籍の人と婚姻した日本人がその外国籍の配偶者と離婚する場合の、国際裁判管轄と離婚の準拠法(渉外離婚)(国際離婚)

2017(平成29)年10月24日
2021(令和3)年1月16日改訂

 外国籍の人と婚姻した日本人がその外国籍の配偶者と離婚する場合の、国際裁判管轄と離婚の準拠法について考察します。

 

第一 離婚における国際裁判管轄

 離婚に関する国際裁判管轄については、人事訴訟法第3条の2に概ね以下の規定があります。

 

 人事に関する訴えは,次のいずれかに該当するときは、日本の裁判所に提起することが出きます。

 

第二 離婚の準拠法

 「法の適用に関する通則法」第27条及び第25条は、

とされています。

 上記の②と④に規定されている「常居所」とは、
単なる居所とは異なり、人が相当長期間にわたって居住する場所を意味します。

 以上により離婚を希望する日本人が日本に常居所を有する場合は、離婚の準拠法は日本法になります。

 以下、準拠法が日本法である場合について考察します。

 日本法の離婚の方式には、

の4つの方式があります。

このことは、

2016(平成28)年4月6日改訂離婚について

でご説明しています。

 そして、日本法が準拠法であれば外国籍の配偶者と協議離婚をすることも認められます。

 しかし、外国籍の配偶者の本国法が裁判上の離婚しか認めていない場合は、そのことを理由として最初から裁判上の離婚を求めて離婚訴訟を提起するのが実務上は無難であると考えます。

 なお、日本法では、裁判上の離婚を求めて離婚訴訟を提起する前提として予め離婚の調停をしなければならないとする調停前置主義がとられていますが、上記の外国籍の配偶者の本国法が裁判上の離婚しか認めていないことを理由にすれば離婚調停をしていなくても離婚訴訟は受け付けられると思います。

 

参考文献

  • ・第一東京弁護士会人権擁護委員会国際人権部会編
    外国人の法律相談Q&A 第三次改訂版
    株式会社ぎょうせい発行
  • ・大谷美紀子・榊原富士子・中村多美子著
    渉外離婚の実務
    ー離婚事件の基礎からハーグ条約までー
    日本加除出版株式会社発行
  • ・南敏文編
    Q&A渉外戸籍と国際私法
    日本加除出版株式会社発行
  • ・財団法人法律扶助協会調査室編
    外国人のための日本のくらしと法律Q&A101
    株式会社エディックス発行
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