従業員が会社の事業の執行について不法行為をした場合の、会社の「使用者責任」による不真正連帯債務としての損害賠償責任
民法715条に、会社の従業員が会社の事業の執行について不法行為により第三者に対して損害を与えた場合に、その従業員だけでなく従業員を使用している会社も被害を受けた第三者に対して損害賠償責任を負うと規定されています。
これを「使用者責任」といいます。
第三者に対して不法行為を行った従業員は、民法709条により第三者が被った損害について賠償義務を負います。
そして、従業員を使用している会社(この文章には「会社」と表記していますが、営利的な株式会社や有限会社等の「会社」だけでなく,非営利的な事業であると家庭的な仕事であるとを問わず「使用者責任」が発生します。)も、従業員の第三者に対する不法行為が外形から観察して会社の職務の範囲内の行為に属するとみられる場合は、不法行為をした従業員と連帯して(不真正連帯債務)、被害を受けた第三者に対して損害賠償責任を負います。
この会社の職務の範囲内か否かに関する事業執行性の「外形理論」の判断基準は、取引的不法行為でも交通事故などの事実的不法行為においても妥当すると思われます。
なお,事業の執行過程で従業員が第三者に暴行を加え傷害を負わせたような場合には,従業員の行為と事業執行との間に密接な関連性があるか否かが判断基準とされます。
また、この第三者には、一般の第三者だけでなく、加害従業員の同僚や部下が加害従業員の不法行為により損害を被った場合も第三者となります。
但し、その第三者が従業員の権限濫用を知っていた場合や知らなかったことについて重過失がある場合は、外形理論の適用はなく会社は損害賠償責任を負いません。
また、会社がその従業員の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、会社は免責されます。
但し、判例ではこの会社の免責はほとんど認められていないようです。
更に、会社に代わって事業を監督する者(代理監督者)も損害賠償責任を負担します。
会社ないし代理監督者は加害従業員と連帯して(不真正連帯債務)、被害を受けた第三者に対して損害賠償義務を負います。
そして、会社ないし代理監督者が被害を受けた第三者に対して損害賠償をした場合、会社ないし代理監督者は加害行為をした従業員に対して求償権を行使することが出来ます。
なお,会社から加害行為をした従業員に対する求償権の行使は,損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に限られるべきとされています(最判昭和51年7月8日民集307号689頁)。
参考文献
- 藤岡康宏著 民法講義Ⅴ 不法行為法 信山社
- 塩崎勤他編 実務不法行為法講義(第2版)民事法研究会
- 良永和隆著 不法行為法 基本判例解説 日本加除出版