従業員にお金を貸したときに,月々の従業員の給料から天引きで返済してもらう方法

2015(平成27)年7月17日

 

 従業員に頼まれて会社が従業員にお金を貸し付けることがあります。

 この様な場合通常は一括返済の約束はせず,従業員に対して支給する月々の給料やボーナスの中から天引きして分割して支払って貰うと約束することが多いと思います。

 この様な場合に問題になってくるのが, 第1に,労働基準法17条の「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」という規定です。

 通常の社内貸付制度は,いわゆる「前借金」ではなく,労働することを条件としていないので同条違反にはならないと考えられます。

 第2に問題になるのが,労働基準法24条1項に定める,使用者は原則として労働者に対して賃金全額を支払わなければならず,賃金の一部を控除して支払うことは出来ないという「全額払いの原則」です。

 この「全額払いの原則」の「例外」として以下の3つの場合があります。

 従って,この様な場合使用者は労働者に充分に説明を行い,考える時間的余裕を与え,労働者の文書による同意を得た上で毎月の返済について賃金から天引きすることになります。

 但し,出来れば前記②の労働協約または労使協定を締結した上で給料から天引きして返済を受ける方が法的安定性の観点からはベターです。


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