未成年子の養育費の増額請求方法、及び、減額請求方法
2014(平成26)年6月18日
未成年子の養育費は、夫婦間に未成年子がいて夫婦が離婚した場合、未成年子を監護する親権者が、他方の元配偶者に対して未成年子の養育のための費用を請求するものです。
養育費は、通常は離婚時に、協議、離婚調停、または、裁判による離婚判決によりその額が定められます。
離婚後に、未成年子を監護していない親権者でない元配偶者の収入が増加した場合などは、親権者である元配偶者が、親権者でない元配偶者に対して養育費の増額請求が出来ます。
もし養育費増額について協議が整わない場合は、親権者である元配偶者が家庭裁判所に養育費増額請求調停を申し立てることが出来ます。
養育費増額請求調停が不成立の場合は、自動的に審判手続に移行して、家庭裁判所は養育費増額に関して審判をします。
他方、養育費を支払っている親権者でない元配偶者の収入が減少した場合などは、その元配偶者は、未成年子の親権者である元配偶者に対して養育費の減額請求が出来ます。
養育費減額の協議が整わない場合は、養育費減額を請求する元配偶者が家庭裁判所に養育費減額請求調停を申し立てることが出来ます。
養育費減額請求調停が不成立の場合は、自動的に審判手続に移行して、家庭裁判所が養育費減額請求に関して審判をします。