年次有給休暇(以下「年休」といいます。)を当該年度に消化出来なかった場合,消化されなかった年休は翌年度への繰り越しが認められます。
そしてこの年休権は2年の消滅時効にかかりますので,未消化年休は翌年度までしか繰り越し出来ません。
使用者には,未消化年休の買取り義務はありません。
ただ,失効する年休日数に応じて労働者に手当を支給しても,それは違法ではないとされています。