(名 称) | ||||
第1条 | この地区は「日本基督教団関東教区埼玉地区」(以下、「地区」と言う)と称し、埼玉県下にある日本基督教団に属する教会・伝道所をもって組織する。 |
|||
(目 的) | ||||
第2条 | この地区は、日本基督教団の教憲、教規および同教団の規則、関東教区の規則の定めるところに従って、地区内諸教会・伝道所の一致と連帯の強化に努め、福音の前進に仕えることを目的とする。 |
|||
(総 会) | ||||
第3条 | 1. | 定期総会は毎年1回3月中に開く。 | ||
2. |
総会は次に掲げる議員をもって組織する。 地区内の教会並びに伝道所の担任教師、信徒代表1名、および地区総会議員総数の10分の1以内の推薦議員(地区委員会の議決を経て、地区委員長の推薦する者) |
|||
3. |
次に掲げるものは、准議員として地区総会に出席し、発言することが出来る。ただし、表決に加わることは出来ない。 @教区の教師名簿に登録された地区内の、正議員でない神学教師、教務教 師及び宣教師 A地区総会において推薦するもの |
|||
4. | 総会は議員総数の2分の1以上が出席しなければ、開会することができない。 | |||
5. | 総会において議長を選出し、任期は総会開会中とする。 | |||
6. | 総会において処理すべき事項は以下のとおりである。 | |||
@ 前年度の活動・事務報告ならびに当該年度の活動計画に関する事項 A 歳入歳出予算および決算に関する事項 B地区委員長および地区委員の選挙に関する事項 C地区規則の変更に関する事項 D地区財産の管理、その他の財務に関する事項 Eその他地区における重要な事項 |
||||
(地区委員会) | ||||
第4条 | 1. | 地区は、総会閉会中の業務を行うため地区委員会をおく。 | ||
2. | 委員会は、地区委員長1名および地区委員10名(教師6名、信徒4名)をもって構成する。 | |||
3. | 地区委員長は総会において正教師の中から投票によって選出する。任期は2年とし、2期4年の任期を継続して務めた者は、その後4年間は再選、また地区委員に選出されないものとする。 | |||
4. | 地区委員は総会において地区委員長以外の正議員から選出し、任期を2年とする。2期4年の任期を継続して務めた者は、その後2年間は再選されないものとする。 | |||
5. | 地区委員会の副委員長、書記及び会計は地区委員の互選によって決める。 | |||
6. | 地区委員会は次の事項を処理する。 | |||
@ | 地区総会閉会中、総会に代わって処理すべき重要な事項 | |||
A | 地区総会の権限に属する事項で、その委託を受けた事項 | |||
B | 活動計画、歳入歳出予算および決算、地区規則の変更等、地区総会に提出すべき議案に関する事項 | |||
C | その他地区における重要な事項 |
|||
(活 動) | ||||
第5条 | 地区は第2条の目的を達成するために以下の活動を行なう。 | |||
1. | 1月第2日曜日を「地区デー」とし、その近日中に地区内諸教会・伝道所による合同礼拝および諸教会・伝道所間の講壇交換礼拝を実施する。 | |||
2. | 「地区通信」を発行する。 | |||
3. | 第6条、第7条、第8条、第9条に定められた各委員会、各部、その他の活動を行なう。 |
|||
(常設委員会) | ||||
第6条 | 1. | 地区は、伝道委員会、教育委員会、社会委員会、教師委員会を設ける。 | ||
@ | 伝道委員会は、地区内における伝道の企画、推進に努めるほか、当面する伝道の課題に取り組むなど、広く伝道に関する事項をつかさどる。 | |||
A | 教育委員会は、地区内における教会学校、教団関係の学校、幼稚園、保育園との連絡、指導、教師の養成及び信徒の研修等をつかさどる。 | |||
B | 社会委員会は、教会の社会的責任を果たすために、社会問題の学習、社会活動の立案、福祉活動に関する連絡、情報提供等の事項をつかさどる。 | |||
C | 教師委員会は、地区内の教師たちが共に研鑽し、宣教の課題を共有するために、交流と研鑽の機会を設け、かつ必要な連絡、情報提供等の事項をつかさどる。また互助会組織を運営することができる。 | |||
2. | 伝道、教育、社会、教師の各委員会の構成員数はそれぞれ11名以内とする。各委員会には地区委員が1名以上加わり、その他の委員は地区委員会が推薦し、所属教会役員会の承認を得て、地区委員長が委嘱する。尚、各委員会の委員長は各委員会の互選によって決定する。 | |||
3. | 各委員の任期は2年とする。2期4年の任期を継続して務めた者は、その後2年間は再選されないものとする。 |
|||
(特設委員会) | ||||
第7条 | 地区委員会は、地区の諸活動を円滑に進めるために、必要に応じて特設委員会を設けることができる。 |
|||
(各 部) | ||||
第8条 | 地区は、壮年部、婦人部、青年部の活動を支援する。 |
|||
(その他の活動) | ||||
第9条 | 1. | 地区内諸教会・伝道所に属する教師、信徒は自主活動委員会を設け、地区委員会の承認を経て活動することができる。 | ||
2. | その他、地区に関わりのある活動については、地区はこれを後援することができる。 |
|||
(財 務) | ||||
第10条 | 1. | 地区の運営に関する経費は総会において定められた地区内教会、伝道所の分担金、教区交付金、献金等をもって充てる。 | ||
2. | 地区の会計年度は、3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。 | |||
3. | 地区の会計状況を監査するために会計監査2名を置く。 |
|||
(補 足) | ||||
第11条 | 1. | 本規則にないものは、すべて日本基督教団関東教区規則に準ずるものとする。 | ||
2. | 本規則は、地区総会において出席議員の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。 |
|||
付則 本規則は2004年3月20日から施行する。 |
埼玉内規はここをクリック