山形県九条の会・憲法ネットワーク 山形県九条の会・憲法ネットワーク
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5月3日、憲法ネットワークを呼びかけ

 山形市内街頭で憲法ネットワークの呼びかけを行ない、約20人の会員が、街頭宣伝、チラシ配布を行ないました。

   

5月10日、2005春のシンポジウムin山形

 ウェルサンピア(山形市)において、2005年春のシンポジウムin山形〜くらしに憲法を活かしていくために〜を開催しました。





幸せになるための憲法

呼びかけ人代表 弁護士 長 岡 壽 一

 百年前の日本は、日露戦争の只中にありました。明治元(1868)年の明治政府樹立から世界大戦が昭和20(1945)年8月15日の敗戦で終結するまでの77年間、「大日本帝国」という国家を強く大きくすることが、国民の幸せの礎であるとされていました。日清、日露、日中、日米と続く大きな戦争の時代を通じて、一人ひとりの個人を尊重するという理念が見当たりません。
 人間のための憲法のあり方を考えると、人格を尊重し、幸福になろうとする個人の権利を国が最大限保障する、というのが憲法の原理で究極の目的であるべきです。その根本的価値観が、「個人の尊重と幸福追求の権利」として謳われています(憲法第13条)。
 ところで、幸福や平和は、待っていて他人から与えられるものではありません。追求し、獲得しようと常に努力し、その思いを行動に表わすことが大切です。いま、戦争に近づこうとする動きが多く出てきているなかで、歴史に学び正しい判断により勇気をもって一緒に行動しましょう。


   憲法の条文

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第13条 すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
 


 
山形県九条の会・憲法ネットワーク
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