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県連ニュース
~ 生協連からのニュースとお知らせ ~

    <くらしのセーフティネット>

3.失業したとき

■失業手当とは
  雇用保険の被保険者(会社員)が失業した場合に、失業中の収入を
 保障し、再就職の促進を図るために失業保険があります。主な給付は
 基本手当(いわゆる失業手当)です。
  基本手当は、働く意思と能力があっても職業に就くことができない(失業
 している)人が、求職活動を行っているときに支給されます。雇用保険から
 基本手当を受けるためには、次の要件があります。

■受給要件
  ① 働く意思と能力がありながら仕事に就けず、積極的に求職活動
    を行っていること。
  ② 離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある
    こと。ただし、倒産・解雇等により離職を余儀なくされた場合は、
    離職の日以前1年間に6ヶ月以上でよい。

■基本手当を受給できる期間
  基本手当を受給できるのは、原則として離職してから1年間です。退職後、
  事業主から交付される離職票を持ってハローワークへ行き、「求職の
  申し込み」をし、7日間の待期期間を経て支給されます。ただし、離職した
  理由が自己都合の場合などでは、待期期間の後に3ヶ月の給付制限が
  あります。

  
基本手当が支給される日数を「所定給付日数」といいます。所定給付
  日数は、被保険者期間と離職の理由などで、もらえる上限の日数が
  決まっています。例えば、自己都合で退職した場合や、定年退職の
  場合は、最長150日の基本手当を受け取ることができます。

  倒産やリストラ等で解雇にあった場合などは、年齢、被保険者期間に
  応じて、所定給付日数が決まっています。この日数は、自己都合退職
  などに比べて長く、最長で330日です。

■基本手当の金額
  基本手当の1日分の金額は次の式で計算されますが、年齢によって
  1日分の金額に上限が決められています。
     退職前半年間の賃金÷180×50%~80% (60歳未満の場合)

■非正規雇用・失業者への支援強化
  厳しい雇用情勢が続く中で、非正規雇用労働者に対するセーフティ
  ネットの強化、失業者への再就職支援を強化するため、
  09年3月31日から、雇用保険制度が改正されました。
  主な改正点は次のとおりです。

  労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
    <雇用保険の適用基準>「1年以上雇用見込み」を
                     「6ヶ月以上雇用見込み」に緩和。
    <受給資格要件>被保険者期間12ヶ月を6ヶ月(解雇等の離職と
                同様の扱い)に緩和。
    <給付日数を解雇等による離職者並に充実>
      3年間の暫定措置として、09年3月31日以降に労働契約が
     更新されなかったため、離職した有期契約労働者については、
     給付日数を解雇等による離職者と同様に支給(表参照)。

  ((所定給付日数))
被保険者として雇用された期間
離職時の年齢 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日



 2. 医療費が払えないとき            4. 母子家庭への支援策




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