|
<くらしのセーフティネット>
1. ローン・学資、年金保険料が払えないとき
■住宅ローン
返済に支障を来すようなら、まずは、借り入れをしている金融機関に、
ローンの返済条件を変更してもらえるかを相談しましょう。
返済条件を変更するには、手数料がかかる場合もあり、審査も必要に
なります。
○収入が減り、毎月の返済が苦しくなった場合
返済期間を延長して、毎月の返済額を減らすことができます。しかし、
期間が長くなるため、返済総額は増えることになります。
○しばらくの間、返済額を減らしたい場合
毎月の返済額を一定期間減らし、一定期間終了後は返済額を減らす
前よりも多めに返済して調整します。子どもの進学など一時期の支出増を
しのぐことができます。
しかし、減額期間終了後は毎月の返済が増えることになります。
○ボーナス返済が苦しくなった場合
ボーナス返済額を減額またはゼロにして、その分を毎月の返済額に
上乗せする方法です。
当然、毎月の返済額は増えることになります。
■学費が払えない
高校・大学等の学生、生徒のための奨学金は、(独)日本学生支援機構が
貸与するもののほか、自治体、民間団体が行うもの、私立学校が自校の
学生に対して行うものなど様々あります。
○日本学生支援機構による奨学金
日本奨学金支援機構の奨学金制度は、在学中に毎月所定の金額が
貸与され、卒業後に本人が月賦等の方法で返済するものです。
無利子貸与の第一種奨学金と有利子貸与の第二種奨学金(在学中は
無利子)があります。
○大学による免除・割引制度
大学には、奨学金とは別に入学金や授業料の免除や割引をする制度が
多くあります。
授業料免除は、主に「経済的理由により授業料の納付が困難で、かつ
成績が優秀な者に対し、選考のうえ免除する」ものです。家族全員の
所得証明など必要な場合もあります。
授業料割引制度は、大学独自に実施されています。学校の事務担当に
確認しましょう。
■国民年金保険料が払えない
○保険料免除制度
自営業者や学生、失業中の日とは国民年金の第1号被保険者です。
保険料は定額で月14660円(09年)です。しかし、経済的な事情で年金
保険料が支払えないなど一定の要件に該当した場合には、保険料の
納付を免除または猶予されることがあります。
免除または猶予された保険料は、10年間までさかのぼってその全部
または一部を後から納めることができます。
○若年者納付猶予制度
若年者(30歳未満)が失業中などの理由により、所得が一定以下の
場合、申請によって保険料の納付が猶予されます。
○学生納付特例制度
学生本人の所得が一定以下の場合、申請により保険料の納付が
猶予されます。
※これらの制度は、市区町村の年金窓口に申請し、認められることが
必要です。また、失業した場合は、前年度所得があっても認められます。
「くらしの豆知識2010」(国民生活センター発行)より引用。
「くらしの豆知識2010」は官報販売所で販売しています。
2.医療費が払えない へ
|
|
|
|
|
|
|