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〜 生協連からのニュースとお知らせ 〜

★12.2.17 更新★

県議会議員に要請しました
「食の安全・安心推進条例(仮称)」に望むこと


◇日 時:2012年1月16日(月曜日) 15:00〜16:00
◇会 場:静岡県庁舎 議員会議室(静岡市葵区追手町)
◇参加者:静岡県議会議員(民主党県議会議員)9名、
       県生協連(食の安全・安心推進委員)3名

静岡県生協連では、数年来にわたり「食の安全・安心推進条例(仮称)」の制定を求めて
きました。県議会議員へ働き掛ける中、その趣意を受け止めていただき、制定に向けての
動きをつくっていただけました。県生協連内の食の安全・安心推進委員会では、各会員
生協にも協力を頂き、条例に反映したい内容を取りまとめて要請を行いました。議員の
皆様より積極的な発言も頂き、実りある懇談をさせていただきました。

<要請事項の概要・抜粋>
  ・最新の科学的知見を根拠とすることを基本理念に入れる
  ・県・事業者の責務と県民の役割の明記
  ・現在のアクションプランを生かして強化充実させる
  ・施策の制定や評価等に県民・食品関連事業者の代表の参画を図る
  ・県の食文化や食習慣を踏まえた食育・地産地消の積極的な推進
  ・遺伝子組み換え食品の混入と混雑防止策の制定   などなど



懇談の様子



国際協同組合年 開幕記念講演会が開催されました

◇日 時:2012年1月24日(火曜日) 13:00〜16:00
◇会 場:グランシップ11階 会議ホール「風」(静岡市駿河区池田)
◇参加者:229名:
  来賓・講師6名、農協関係99名、漁協関係29名、森連関係26名
  労働者福祉協議会・労働金庫15名、生協関連49名、その他5名

静岡県実行委員会の構成組織やその他の協同組合の関係者229名が参加し、
2012年の国際協同組合年スタートを祝いました。
静岡県実行委員会より事業計画の報告の後、2本の記念講演をいただきました。
大日本報徳社・榛村社長の講演は、江戸時代の二宮金次郎から明治・昭和と移る
中での報徳思想と協同組合の歴史、その使命やこれからの課題を示唆するもの
でした。また、全国実行委員会副代表・童門氏の講演は、静岡県にも関係の深い
人物を取り上げながら、協同組合の理念に通じる「恕」や「互助」についてお話し
いただき、参加者より好評を得ました。


講演する榛村社長

講演する童門副代表

DVD上映

会場の様子



第5回理事会・生協トップ研修会を開催しました


◇日 時 : 20112年1月27日(金曜日)
◇会 場 : クーポール会館(静岡市葵区紺屋町)

◆理事会:13:30〜15:15

 ◇出席者:県生協連理事15名中13名、監事2名
             
 議長に西尾幸造理事を選任し、中川会長の挨拶の後、議事に入りました。
 主な議題は以下の通りです。

 報告承認事項
  1. 第4回理事会議事録
  2. 環境活動学習懇談会の開催について
  3. 生活協同組合役職員研修会の開催について
 協議事項
  1. 2012年度年間日程(第1次案)
  2. 第47回通常総会の日程及び議案について
  3. 2011年度活動方針の進捗状況及びその成果と課題
  4. 平成24年度食品衛生監視指導計画(案)への意見提出について

◆トップ研修会:15:30〜17:00

 ◇参加者:県生協連理事監事及び会員生協役員20名

トップ研修会として、日本銀行静岡支店・秋山修支店長をお迎えし、「最近の経済情勢と
今後の展望」と題した講演を頂きました。
東日本大震災後の復興特需はあるものの、中国・米国・欧州の変化が与える影響が
大きく注視が必要であること。国内の金利・雇用・消費などの現状とともに、ゼロ金利政策、
市場への資金供給、基金の創設、成長産業への資金供給など日本銀行の対応方針の
報告。そして静岡県の経済動向と最後は静岡県経済の活性化に向けての課題の整理まで、
幅の広い内容の講演となり、多くの質疑・応答が交わされました。


研修会の様子



静岡市主催の
消費生活専門相談員資格認定試験対策講座
                          がはじまりました

◇日 時:(第1回)2012年1月29日(日曜日) 10:00〜15:50
◇会 場:静岡県司法書士会館(静岡市駿河区稲川)

静岡市からの委託を受け、毎週日曜日10時から15時50分まで8週間連続の
「消費生活専門相談員資格認定試験対策講座」を1月末からスタートしました。
初日の1月29日、静岡市消費生活センター・松下所長の激励の挨拶を受け、
28名の受講生が10月の認定試験に向け、対策講座に臨みました。

<受講生の感想から>
 ・試験の内容の様子がわかり、少し安心した。講義はわかりやすかった。
 ・初日でついていけるか かなり不安になった。予習、復習で頑張ってやっていきたい。
  講義はとてもわかりやすかった。
 ・期待と不安が半々の初日だったが、不安のほうが大きくなった。でも、先生のお話に
  あったように地道にコツコツやっていきたい。



講座の様子



<連載記事 特定商取引法について>

第16回 おわりに(最終回)
                                         司法書士 小楠展央


今号は、いわゆる「送り付け商法」とか「ネガティヴオプション」などと呼ばれる問題について、
特定商取引法の規定を踏まえてご紹介します。

1 送り付け商法とは
その言葉のとおりです。つまり、注文もしていないのに商品を送り付けてきて、その商品代金の
支払を請求するというものです。筆者が最近耳にした典型的な送り付け商法は、食用のカニを
宅配で送り付ける、と いうものでした。

2 受け取っただけで契約が成立してしまうか
宅配で商品が届いたとき、注文した覚えがなかったり、差出人を知らなかったりしても、ついつい
その商品を受け取ってしまうことがあります。販売業者の中には、「受け取った時点で契約が
成立した。」と言い、代金の支払を請求する者がいます。しかし、宅配で届いた商品を受け取った
だけでは、その商品を買ったことにはなりません。

3 梱包を解いたら契約が成立してしまうか
商品を受け取った後、梱包を解いて中身を見たくなるのは人情でしょう。では、梱包を解いたら
買ったことになってしまうでしょうか。このようなことまで法律に書いてあるわけではありません
が、法学部の教授(法学者)・裁判官・弁護士・行政(経済産業省)は、よほどのことがない限り
梱包を解いただけでは買ったことにはならない、と言っています。

4 黙っていたら契約が成立してしまうか
梱包を解いてみると、商品と一緒に「購入する意思がない旨の通知をしなければ購入したものと
みなします。」とか、「購入しないのであれば返送せよ。返送しなければ購入したものとみなす。」
などと書かれた紙が入っていることがあります。しかし、「購入しない」旨の通知を送らなかった
り、商品を返送しなかったりしても、その商品を買ったことにはなりません。

5 商品を使ったら契約が成立してしまうか
商品を使ってしまったり、傷をつけてしまったりしたようなときはどうでしょうか。このようなときは、
ケースバイケースで結論が異なります。一般には、商品を使用したり、消費したりすると、買った
ことになってしまうと言われます。
なお、この点について、筆者の私見を述べておきましょう。まず、送り付けられたカニを食べて
しまったような場合は、買ったことになってしまったとしても仕方ないように思います。しかし、
そもそも一方的に商品を送り付けてきた販売業者が異常と言えます。したがって、カニを食べて
しまったとか、受け取った人が自分のものではないことを承知で商品に傷をつけるなど、よほどの
事情のない限り、買ったことにならないように考えるべきだと思います。

6 いつまで保管
以上のとおりですので、注文していないものが届いたときは、できるだけ傷つけないように梱包の
中にしまっておくのが無難でしょう。しまっておくことにしたとして、いったいいつまでその商品を
保管すればいいでしょうか。
誤解を恐れずに言えば、商品が届いた日から14日間保管するのが無難です。そして、宅配の
受取伝票など、受け取った日を調べることができるものをなくさないようにしましょう。その間に、
送り付けた業者がその商品を引き取らなければ、法律によってその業者は商品の返還を請求
できなくなります。

7 最後に
この連載は、今回が最終回です。人のやることに「絶対ということはない」といってよいでしょう。
誰でも契約トラブルに遭う可能性があります。この連載を読むことで、読者のみなさんにとって
そのようなトラブルの回避にすこしでも役立つとしたら、筆者にとって望外の幸せです。


 今までの連載記事のページはこちらにまとめました。順次リンクいたします。


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