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★11.12.16 更新★
第34回東海北陸生協行政合同会議を開催しました
◇日 時:2011年10月14日・15日
◇会 場:ホテルセンチュリー静岡(14日)・静岡県地震防災センター(15日)
毎年、東海北陸6県の行政と生協の相互理解を深めるために、東海北陸生協行政
合同会議を行っています。今年は静岡が担当県連として「地震防災を考える」をテーマに
計50名にて開催しました。1日目はご来賓より挨拶いただいた後、日本生協連より「全国の
生協の活動概況について」を行い、伊藤通玄静大名誉教授より「東海・東南海・南海連動
地震と浜岡原発」と題しての特別講演をいただきました。その後、富山・三重・静岡の
各県より行政報告が行われ、各県の行政と生協の相互理解を深めました。
翌日は静岡県地震防災センターの視察・体験を行いました。
中川静岡県連会長挨拶 |
会議風景 |
2012国際協同組合年静岡県実行委員会が発足しました
◇日 時 : 2011年10月19日(水曜日) 15:00〜16:25
◇会 場 : クーポール会館(静岡市葵区紺屋町)
静岡県協同組合間提携推進協議会を構成する6団体(静岡県農業協同組合中央会・
静岡県信用農業協同組合連合会・静岡県経済農業協同組合連合会・静岡県漁業協同組合
連合会・静岡県森林協同組合連合会・静岡県生活協同組合連合会)で2012年国際協同
組合年(IYC)の県実行委員会が発足しました。
委員長に農業協同組合中央会の夏目会長が選出されるなど、規約や事業計画等について
審議され、事業計画として@地域に貢献できる「協同組合」らしい活動の実践、A普及広報
活動の実施、B文化活動の実施、C記念講演会の実施、D「協同組合の源流を学ぶ」
海外視察研修会の実施、E県行政への働き掛け、F全国実行委員会への協力、が承認
されました。
引き続き「2012国際協同組合年に向けて」のDVD映写やIYC全国実行委員会事務局の
高山氏より情勢報告をいただきました。
会議風景 |
DVD映写 |
消費者問題ネットワークしずおか
消費生活相談員入門講座
◇日 時 : 2011年10月29日藤枝会場、11月12日掛川会場、11月19日沼津会場、
11月26日富士会場、12月3日伊東会場、12月10日伊豆の国会場、
全て土曜日の13:30〜16:00に開催)。
〜10月29日の藤枝会場に参加された方からいただいた感想の一部抜粋です〜
・ 思ったよりも専門的な知識を要する仕事でびっくりした。しかし、やりがいがあり、
いま社会で必要とされている仕事だとわかりとても勉強になった。
・ 消費生活相談員の方のお話がとても良く状況がわかり役立った。以前県主催の
通信講座を受講した。本当に幅広く深いと感じた。
・ 多重債務の考え方・対処方法について初めて説明を聞き勉強になった。
・ 消費生活アドバイザーに興味があり、資格の入門講座という事で受講した。
相談員さんの話がおもしろかった。司法書士の話も急ぎ足ではあったが消費問題
全般の話がわかりやすくて良かった。
社会情勢に対してアンテナを貼っていなければと思った。
・ 初心者の私でもわかりやすい話だった。もう少し話を聞きたかった。身近な問題なので、
紹介いただいた本から勉強を始めてみようと思う。
協同組合間提携推進協議会視察研修に参加しました
◇日 時 : 2011年10月30日(日曜日)〜11月1日(火曜日)
「食の安全・安心」や生産者と消費者の交流、協同組合間の提携の取り組み等について
研究し、今後の静岡県での取り組みの参考とし協同組合間提携活動の一層の充実強化を
図るため、今年は新潟県協同組合の活動の視察研修を行いました。
視察団は推進協議会の幹事・事務局で県生協連からは伊藤常務理事と成田事務局長が
参加しました。
<主な視察先>
10月30日:第13回新潟県協同組合まつり
10月31日:新潟県協同組合間提携推進協議会
地魚工房
ピアBandai(食鮮市場)
11月1日:(有)ヤスダヨーグルト
<連載記事 特定商取引法について>
第13回 特定商取引法における連鎖販売取引について(3)
司法書士 小楠展央
今号は、読者からいただいたお便りに回答する形で、特定商取引法における特定継続的
役務提供についてご紹介します。なお、ここで言う役務とは、「人に何かをしてもらうこと」と
捉えていただくとイメージしやすいと思います。
1 お便りの趣旨
高校受験のための通信教育で、教材とテスト問題が郵便で送付され、生徒が郵便で回答用紙を返送し、添削してもらうというスタイルのものがあります。このような通信教育を受講するという契約を締結する場合、その契約は特定商取引法による規制の対象となりますか?
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2 契約を申し込んだ場所やその方法によって
お便りにある「通信教育を受講する契約」の場合、その契約を申し込んだ場所やその場所に
行くことになった経緯、勧誘方法や申込方法によっては、その契約が訪問販売・通信販売・
電話勧誘販売のいずれかに該当する可能性があります。
3 特定継続的役務提供
上述の可能性のほかに、お便りの通信教育受講契約は、特定商取引法が規制する「特定
継続的役務提供」に該当する可能性があります。該当するかどうかは、主に、提供される役務の
種類、その役務の提供を受ける期間、役務を提供する者等に対して支払う金額によって決まります。
具体的には次の表を参考にしてください。
【表】特定商取引法が規制する特定継続的役務提供のイメージ
役務の種別 |
その役務のイメージ |
提供期間 |
支払う
金額 |
エステ |
次のために施術を行うこと。
・ 人の皮膚を清潔にしたり、美化したりする
・ 体型を整える
・ 体重を減ずる |
1月超 |
5万円超 |
語学教室 |
語学の教授
※ ただし、学校の入学試験や学校教育の補修に備えるための学力の教授に当たるものを除く |
2月超 |
5万円超 |
家庭教師 |
学校の入学試験(幼稚園・小学校を除く)や学校教育の補修(幼稚園および大学を除く)に備えるための学力の教授
※ ただし、役務提供事業者の事務所・教室などにおいて提供されるものを除く |
2月超 |
5万円超 |
学習塾 |
学校の入学試験(幼稚園・小学校を除く)や学校教育の補修(幼稚園および大学を除く)に備えるための学力の教授
※ ただし、役務提供事業者の事務所・教室などにおいて提供されるものに限る |
2月超 |
5万円超 |
パソコン
教室 |
電子計算機またはワードプロセッサーの操作に関する知識または技術の教授 |
2月超 |
5万円超 |
結婚相手
紹介サービス |
結婚を希望する者への異性の紹介 |
2月超 |
5万円超 |
4 お便りの通信教育受講契約について
まず、お便りの通信教育受講契約は、高校の入学試験に備えるための学力の教授に当たり
そうです。また、添削してくれる方のお宅や事務所で教えてもらうわけではなさそうですから、
【表】の種別で言うと「家庭教師」に当たりそうです。後は、その通信教育の提供を受けられる
期間が2か月を超え、かつ、その通信教育を提供する業者に支払う金額が5万円を超えるので
あれば、特定継続的役務提供に該当すると思われます。そして、該当するのであれば、
クーリング・オフなどをすることができます。
(以下、次号に続く。)
今までの連載記事のページはこちらにまとめました。順次リンクいたします。
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