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★11.11.1 更新★
9・23 故久保山愛吉氏追悼 焼津行動
本年、9月23日は、人類最初の水爆実験犠牲者となった故久保山愛吉さんの57回目の
ご命日となりました。「9・23焼津行動」は、久保山さんをはじめ、故人となった第五福竜丸
乗組員の方々のご冥福をお祈りし、原水爆禁止世界大会の諸決議を実践し、2012年
3・1ビキニデーの成功をめざす取り組みとして行われました。
墓参行進 9:30〜10:10
県生協連が販売に携わった献花用の白菊を片手に、大勢の参加者がJR焼津駅から
弘徳院まで行進しました
墓前の誓いのつどい 10:20〜11:30 (焼津弘徳院)
川本司郎実行委員会代表による誓いの言葉主催者挨拶と宗教者、青年団、科学者会議、
法曹団などから誓いの言葉が述べられ、故・久保山愛吉氏を追悼しました。
9・23焼津のつどい 13:00〜16:00 (焼津市総合福祉会館 ウェルシップ焼津)
今年の焼津のつどいでは司会を杉本節子理事が務め、主催者挨拶を中川浅行会長が
行いました。
メイン講演は、昨年に続き立命館大国際平和ミュージアム名誉館長であり東大工学部
原子力工学科の第1期卒業生でもある安斎育郎氏による「核兵器ゼロ 原発ゼロの世界を
めざして」でした。
自らの体験も含めユーモアを交えたその語りは、90分という長い時間にも関わらず、
会場に溢れるほどの350名もの公聴者を引き付け、原発も含めた核について考えさせる
講演でした。
焼津のつどい 会場にて |
安斎育郎氏の講演 |
被爆66周年 平成23年度静岡県原爆死没者慰霊祭
◇日 時 : 2011年9月26日(月曜日) 11:00〜14:00
◇会 場 : 鉄舟寺(静岡市清水区村松)
静岡県原爆死没者慰霊碑前にて、今年の刻名者4名を含め400名の方々の慰霊祭が、
雨のなか執り行われました。福島第一原発による放射能被害により広島・長崎に続いて
被爆者を生んでしまった事実を重く受け止めた慰霊祭になりました。
参列者の皆さんで歌った『原爆をゆるすまじ』の歌詞にあるように、「ああ許すまじ原爆を
三度許すまじ原爆を われらの街に(われらの海に・われらの空に)」を願い献花・焼香を
させていただきました。「核兵器のない世界を求めて」被爆者の皆さんがこれまで声を出し
続けてきましたが、改めて被爆者とともに、核廃絶の更なる一歩を踏み出していく必要を
強く感じた被爆66周年の慰霊祭でした。
第3回理事会報告
◇日 時 : 2011年9月30日(金曜日) 13:30〜15:00
◇会 場 : コープしずおか A・B会議室(静岡市葵区黒金町) ◇参加者:県生協連理事15名中11名、監事2名中1名、オブザーバー1名
議長に小野常務理事を選任し、中川浅行会長の挨拶の後、議事に入りました。
主な議題は以下の通りです。
報告承認事項
(1)第2回理事会議事録
(2)第34回東海北陸生協行政合同会議について
(3)協同組合間提携推進協議会視察研修への参加について
協議事項
(1)第42回静岡県生協大会の開催について
報告事項
(1)県連事業報告
(2)会員生協事業報告
(3)日生協・中央地連関係報告
(4)行政関係報告
(5)諸団体関係報告
(6)組合員・福祉・平和活動報告
食の安全を求めて
「食の安全・安心推進条例(仮称)」制定を求める活動をすすめています
日本一高い富士山と、日本一深い駿河湾に抱かれた『ふじのくに』静岡県。静岡県は
食料品製造品出荷額、飲料・たばこ・飼料製造出荷額の合計が、全国1位(平成20年)です。
温暖な気候に恵まれ、海の幸や山の幸は全国トップクラスの品目数を誇ります。
以前より県生協連は食の安全を求め、条例の制定を県に要請してきましたが、このほど、
与党県議団と条例の制定についてお話をさせていただきました。
静岡県民として、静岡県の特徴を生かし、県が実施している「しずおか食の安全推進のための
アクションプラン」を充実させ、そのよりどころとなる条例を希望していること、などの想いを
聞いていただきました。
今後とも、県民の要望を集めながら、それを生かせる条例の制定を求め、活動をすすめます。
食料品+飲料・たばこ・飼料製造業の状況(平成20年)
順位 |
製造品出荷額等(百万円) |
事業所数 |
従業員数(人) |
1位 |
静岡県 |
2,294,830 |
北海道 |
2,397 |
北海道 |
89,267 |
2位 |
北海道 |
2,165,523 |
静岡県 |
2,113 |
愛知県 |
72,383 |
3位 |
愛知県 |
2,161,992 |
兵庫県 |
1,918 |
埼玉県 |
65,036 |
4位 |
兵庫県 |
1,960,201 |
愛知県 |
1,704 |
兵庫県 |
62,698 |
5位 |
神奈川県 |
1,808,498 |
福岡県 |
1,352 |
静岡県 |
54,897 |
出所:経済産業省「工業統計」(平成20年度)
<連載記事 特定商取引法について>
第12回 特定商取引法における連鎖販売取引について(2)
司法書士 小楠展央
今号は、前号に引き続き、特定商取引法における連鎖販売取引について、事例を題材に
ご紹介します。
3 事例
私は公務員です。職場の同僚であるMさんに誘われて、私は投資の説明会に行きました。投資の対象はテレビ電話の事業でした。説明をしていた人は、「携帯電話と同じようにテレビ電話が普及する」「〇〇姉妹は携帯電話の事業に投資して大金持ちになった」と言いました。私はつい興味を持ってしまいました。個別の面接タイムがあり、その説明をしていた人は私にこんなことを言いました。
・ 私たちは、この事業に投資する人を紹介してくれる、Mさんのような人を増やしたい。
・ あなたもMさんのように私たちに投資してくれる人を紹介してほしい。
・ あなたが紹介してくれた人も、あなたと同じように次の投資家を私たちに紹介してくれる、そんな風にして勧誘する人の輪を広げ、事業を拡大して行くんです
・ 新たな投資家兼勧誘者を紹介してくれれば、その投資額の1割をキャッシュバックします。
・ その仕事をするためには、代理店として登録してください。
・ 代理店として登録するには、勧誘の七つ道具を30万円で買っていただく必要があります。
私は、(自分で言うのも変ですが)知人が多く、また、テレビ電話の事業は発展すると思いました。そこで、私は30万円で七つ道具を買い、代理店に登録しました。後日、知人を誘ってみたら、その方から「それは投資の話なの?それとも七つ道具の販売なの?どっち?」と言われました。 |
4 事例の特徴
この事例は、典型的な連鎖販売取引のものです。勧誘者が次の勧誘者を連れてくる、
次の勧誘者を紹介すればお金がもらえる、でもそのようにお金をもらうためには七つ道具を
購入しなければならない、という特徴があります。
5 クーリング・オフ
連鎖販売取引に当たると、その取引についての契約、この事例で言えば代理店として
登録をする契約と七つ道具を購入する契約の2つの契約をクーリング・オフすることが
できます。そして、訪問販売や電話勧誘販売のときと異なり、連鎖販売取引の場合には、
契約の内容を明らかにする書面を受け取ってから20日間、クーリング・オフすることが
できます。
6 中途解約
また、連鎖販売取引の場合には、クーリング・オフのほかに、法律によって中途解約も
認められています。この事例で言えば、クーリング・オフ期間を経過した後であっても、
代理店に登録する契約を中途解約(将来に向かって解消)することができます。
また、クーリング・オフと比べて条件は厳しいですが(契約締結から1年以内、七つ道具を
受け取った日から90日以内など)、七つ道具を購入する契約を解消することができる
ケースもあります。
(以下、次号に続く。)
今までの連載記事のページはこちらにまとめました。順次リンクいたします。
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