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★10.03.07 更新★
第5回理事会&新年トップ研修会を開催しました
◇日 時 : 2011年1月25日(金曜日)
◇会 場 : コープしずおか本部 A・B・C会議室
■理事会 13:30〜15:15 ◇出席者:県生協連理事11名 監事2名 顧問2名
議長に永田理事を選任し、中川会長の挨拶の後、議事に入りました。主な議題は以下の
通りです。
【報告承認事項】
@第4回理事会議事録
A第19回静岡県協同組合間提携シンポジウムについて
B静岡県果樹農業振興審議会委員の委嘱依頼について
C静岡経済連エコ農産物認証審査員の委嘱依頼について
【協議事項】
@あいち生活協同組合の県連加入と会費について
A2011年度年間日程(第1次案)について
B第46回通常総会の日程及び議案について
C2010年度活動方針の進捗状況及びその成果と課題
D役職員研修会の開催について
E平成23年度食品衛生監視指導計画(案)への意見提出について
【協議事項】
@「役職報酬委員会運営規則」の制定について
■トップ研修会 15:30〜17:00
◇出席者:理事会メンバーに加えて坂口常務理事(教職員生協)にも
参加していただきました。
日本生協連福祉事業推進部の山際部長より「誰もが安心して暮らせる地域づくり」と題して、
生協の事業・活動を地域福祉の視点から見直し、地域社会のためにやれること、やりたい
ことは何かを考える講演をいただきました。
会議風景 |
講師の山際部長 |
静岡市主催
災害ボランティアセンター立ち上げ訓練に参加しました
◇日 時 : 2011年1月8日(土曜日) 9:00〜12:30
◇会 場 : 静岡市番町市民生活センター
前半は災害ボランティアコーディネーター静岡の代表の笠原英男氏より「災害ボランティア
センターは何をする所」というテーマで、センターの目的・役割・機能や業務分掌などについて
学習を行いました。
後半は実際に災害ボランティアセンターに見立てたテントを設営し、参加者が救援ボランティア
役と被災者としてボランティアセンターに救助を求める役の両方を経験するシミュレーション訓練
を行いました。
「被災地の経済的な基盤を回復させる」ことも災害ボランティアセンターの重要な目的の一つで
あり、救援ボランティアに援助を頼む重要性、地域が救援ボランティアを受け入れる力(受援力)
の重要性をあらためて感じました。
会議風景 |
「食の安全・安心条例(仮称)」を求める学習会in三島
◇日 時 : 2011年1月31日(月曜日) 10:00〜11:30
◇開催場所 : 三島商工会議所4階会議室
食品の安全性を確保するため、静岡県に食の安全の確保を求め条例を求めていくために、
県生協連内の食品の安全・安心推進委員会が主になっての学習会を三島にて開催しました。
(内容の抜粋は別頁をご参照ください。)
赤堀委員より開催挨拶をいただいた後、まず日生協中央地連より北村様を招いて全国の
情勢を、続いて神奈川県生協連の丸山専務理事より神奈川県での条例制定(09年度)事例の
報告をいただきました。
2月28日(月曜日)には同じ内容の学習会を静岡市労政会館にて開催する予定です。
講師の神奈川県連丸山専務理事 |
会議風景 |
食の安全・安心条例(仮称)の制定を求めましょう!
1月31日、県連・食の安全・安心推進委員会の主催で、「『食の安全・安心条例(仮称)』を求める学習会」が三島市で開催されました。
今後の活動推進のためにも、多くの皆さんにその内容を知っていただくため、ここに主な事項をまとめます。
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1.全国の食品安全条例等の策定状況について
年度 |
自治体数
( )内は累計 |
内訳 |
2003年度 |
5 |
秋田県、宮城県、群馬県、東京都、岐阜県 |
2004年度 |
4
(9) |
北海道、埼玉県、熊本県、大分県 |
2005年度 |
6
(15) |
千葉県、新潟県、京都府、高知県、
徳島県、兵庫県 |
2006年度 |
3
(18) |
栃木県、大阪府、岡山県 |
2007年度 |
1
(19) |
沖縄県 |
2008年度 |
3
(22) |
三重県、山口県、愛媛県 |
2009年度 |
3
(25) |
神奈川県、茨城県、滋賀県 |
2010年度 |
2
(27) |
岩手県、鹿児島県 |
2.食品安全条例等の制定の経緯
食品安全基本法・食品衛生法の改正が2003年に成立しました。この改正により、
食品安全基本法では国民の健康保護が最も重要であるという基本認識を確立し、食品生法では
「衛生上の危害の発生防止、公衆衛生の向上」から「国民の健康の保護を図ること」に目的が
改正され、国民を主体とする法としての改正がされました。
この改正を受けて、「必要に応じて国の制度を補完し、自治体レベルで独自の仕組みづくりと
様々な取り組みを連携させる」ための条例制定の動きが地方自治体で進み始めました。
3.消費者市民社会の実現に向けて
消費者市民社会とは、「消費者・生活者の行動を通じて、公正な市場、社会的価値の
創出、心の豊かさを実現する社会」であると「平成20年版国民白書」で取り上げられました。
その後、09年9月に消費者庁が創設され、「社会全体を、消費者目線に転換する」社会的な
動きがすすんでいます。
そのような社会的動きの中で、適切な権利を行使すること自体が消費者の責任であり、権利を
行使することによって、初めて食の安全や健康な生活が確保できます。
<連載記事 特定商取引法について>
第5回 訪問販売におけるクーリング・オフについてA
司法書士 小楠展央 1 前号まで
前号では、訪問販売の場合、販売業者は、購入者に対して、特定商取引法に定められた事項を記載した書面を交付しなければならないこと、その書面を受け取った日から起算して8日以内であればクーリング・オフできることをお話しました。
2 記載しなければならない事項
では、特定商取引法が定める記載事項には、具体的にはどのようなものがあるでしょうか。実は、とてもたくさんの事項を記載しなければならないことになっています。そこで、前号の事例を題材に、記載しなければならない事項の一部をわずかですが表にしてご紹介します。
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記載すべき事項 |
備考 |
□ |
商品の種類 |
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□ |
商品名 |
原則として商品の固有名詞。それだけでは商品をイメージしにくい場合は普通名詞も記載する。 |
□ |
商品の商標または製造者名 |
商標とは登録商標や通称などのこと。 |
□ |
商品に型式があるときはその型式 |
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□ |
商品の数量 |
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□ |
商品の販売価格 |
消費税を含んだ価格 |
□ |
商品の代金の支払の時期および方法 |
支払方法とは、持参・集金・振込・現金・クレジットなどの区別をすること。なお、分割払いの場合には、各回の受領する金額、受領回数などを記載する。 |
□ |
商品の引渡時期 |
商品の引渡が複数回にわたる場合は、回数や期間を明確に記載する。 |
□ |
クーリング・オフに関する事項 |
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□ |
販売業者の氏名または名称 |
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□ |
販売業者の住所 |
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□ |
販売業者の電話番号 |
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□ |
販売業者が法人の場合にはその代表者の氏名 |
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□ |
契約を担当した者の氏名 |
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□ |
売買契約の申込日または契約締結日 |
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*表に掲げた他にも記載すべき事項があります。また、文字の色・大きさなどについても細かく定められています。
(以下、次号に続く。)
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今までの連載記事のページはこちらにまとめました。順次リンクいたします。
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