|
★10.12.17 更新★
第41回静岡県生協大会が開催されました
◇日 時 : 2010年11月12日(金曜日) 13:30〜15:20
◇会 場 : 静岡県地震防災センター(静岡市葵区駒形通)
今回は「地震防災を考える」をテーマとし、静岡県地震防災センターにて
開催いたしました。
中川会長の主催者挨拶の後、来賓を代表して静岡県くらし・環境部
県民生活課の齋藤課長よりご挨拶を賜りました。
記念講演は、「東海地震から命を守ろう」と題して静岡県地震防災センター
アドバイザーの郷隆志氏よりご講演いただき、その後、防災施設体験で、
3方向が動く地震体験コーナーや迫力のある津波シミュレーションなどを
体感しました。
さらに大会議室に移動して、県労済生協・コープしずおか・生活
クラブ静岡より地震防災をテーマにした活動を報告いただきました。
地震防災センターが駅から離れている問題もあり、昨年に比べて
参加者が少なかったのが残念でしたが、館内の移動や他団体との
共同利用なども問題はなく、会場施設や体験型の企画運営に
ついては好評を戴くことができました。
講演inないふるホール |
地震体験 |
津波説明
|
活動報告in大会議室 |
静岡県主催
監事研修会・管理担当者学習会を行いました
◇日 時 : 2010年11月30日(火曜日) 10:00〜12:00 監事研修会、
13:00〜16:00 管理担当者学習交流会
◇会 場 : 静岡労政会館5階展示室(静岡市葵区黒金町)
静岡県下すべての生活協同組合の監事と管理(総務・経理)担当者を対象とした
研修会・学習会を静岡県の委託により実施致しました。
講師に日本生協連会員支援本部より遠藤修二氏と江藤俊哉氏をお招きして、
資料に基づき監事・監査の環境や省令の改正についてなどの学習を行いました。
監事研修会 |
午前中の研修会講師の遠藤修二氏 |
午後の学習会講師の江藤俊哉氏 |
管理担当者学習会 |
静岡県協同組合間提携推進協議会
女性交流集会に参加しました
◇日 時 : 2010年11月2日(火曜日) 9:00〜16:00
◇参加者 : 農協18名・漁協8名・森林組合6名・生協20名の計52名
農協・漁協・生協・森組で協同組合間の提携として毎年行っている「女性交流集会」を、
今年は県漁業協同組合連合会の担当で実施しました。
内浦漁協では海上の海面養殖現場(真鯛とアジ)と加工現場を視察しました。
昼食は漁協婦人部手作りの養殖魚と地元食材(しそ、ワサビ、魚)をおいしくいただきました。
その後6つのグループに分かれての交流会となりましたが、時間が足りないくらいの
盛り上がりでした。また沼津港水産複合施設(イーノ)を沼津魚市場鰍フ総務部長より
説明を伺いながら見学し、海の魅力を満喫した一日となりました。
第4回理事会 報告
◇日 時 : 2010年11月26日(金曜日)
◇会 場 : コープしずおか本部会議室(静岡市葵区黒金町)
議長に渥美邦夫理事を選任し、中川会長挨拶の後議事に入りました。
主な議題は以下の通りです。
報告承認事項
(1)第3回理事会議事録
(2)2011年新春トップセミナー・新年会について
(3)静岡県漁業協同組合連合会の出資金返済について
協議事項
(1)環境活動学習懇談会の開催について
(2)2010年度活動方針の進捗状況について
報告事項
県生協連報告、会員事業報告、行政関係報告など
<連載記事(1) 特定商取引法について>
第3回 特定商取引法における訪問販売について
〜お店で契約の申込をした事例〜
司法書士 小楠展央
今号は前号から引き続き、特定商取引法における訪問販売についてご紹介します。
今号は、お店で契約の申込をした事例を採り上げてみます。
1 レストランで契約した
<実際の相談から>
ある日、知人のAさんから電話がかかってきました。Aさんと世間話に花を咲かせていると、
Aさんから「今、私、陶芸教室で事務をやっているの。そこで展示会をやってるんだけど。
時間があればこれから足を運んでみない。」と言われました。私はすぐに賛成しました。
私はAさんが勤めている陶芸教室に行きました。教室の中で展示会をやっていました。
私は、お茶を習っているせいか、時間を忘れて作品に見入ってしまいました。私が作品を
手にしていると、陶芸教室の先生から、習いに来るように誘われました。私はつい「是非」と
言ってしまいました。先生から、月謝が月1万5000円、その他に道具や材料代がかかる旨
説明を受け、少しひるみましたが、私は入会申込書にサインしてしまいました。
自宅に戻り、夫に陶芸教室のことを話したら、「うちの社長の奥さんがその教室のことで
愚痴を言ってた、何かよくわからないお金を払わされるって。辞めるときも揉めたって…。」
それを聞いて、私もやめたくなったのですが。
この相談では、「私」が、陶芸教室に赴いた際、その教室において、陶芸技能を教えてもらうというサービス提供契約とそのサービスに付随する道具や材料を購入する売買契約の申込みをしています。つまり、「営業所」において契約の申込みをしたことになります。
「営業所」で契約の申込みをしていることから、何となく訪問販売に当たらないのではないか、と思われるかもしれません。しかし、この相談のようなケースであっても法律が定める「訪問販売」に該当することがあります。
この相談のケースでは、確かに相手の教室(=営業所)で契約を申し込みました。しかし、「私」は自発的にその教室に行ったわけではなく、Aさんから電話で呼び出されて行っています。また、Aさんは、「私」を呼び出す際、陶芸教室入会の勧誘をすることを一切告げていません。その結果、展示会と認識していた「私」が、教室に行った後、不意に陶芸教室入会の勧誘を受けたことになります。この不意打ちの要素は、販売員が突然自宅にやってきて勧誘を受ける場合と変わりありません。むしろ、店によっては、何人もの従業員に取り囲まれて、契約書にサインするまで何時間も説得を受けるなど、自宅にいるときよりひどい状況に追い込まれることさえあります。そのような事情から、販売目的を告げずに電話等で店に呼び出し、呼び出された者が店で契約を結んだり、申し込んだりした場合、特定商取引法はこれを訪問販売に該当する取引として規制することにしています。
以上のとおり、お店で契約した場合であっても、販売目的であることを告げられずに呼び出された場合には、訪問販売としてクーリング・オフできるケースがあります。「お店で契約したからだめだ。」とあきらめる前に、役場の相談窓口等に相談してみましょう。この相談のケースでは、申し込んだばかりのようですから、クーリング・オフすることができるかもしれません。
県連ニュース先月号へ
今までの連載記事のページはこちらにまとめました。順次リンクいたします。
年の最後に、あなたの消費者を問う! 消費者クイズ
YESかNOか! 下の解答を見ずに直感でどうぞ!!
1.契約は、契約書がなくても口約束だけで成立する。
2.クリスマスまでの引き渡しという約束で、クリスマスツリーを注文したが、
クリスマスまでに届かなかった。それでも代金を支払う必要がある。
3.家に押し売りが来て、30万円の羽毛布団を買ってしまった。ふとんを
買ってから8日間を過ぎてしまったら、クーリング・オフ(無条件で
解約すること)はできない。
4.道を歩いていたら呼び止められて、高価な化粧品セットを購入して
しまった。1本使用してしまったので、クーリング・オフはできない。
5.宝石店で長時間拘束され、宝石を買うように勧められた。疲れてしまい、
早く帰りたくて契約書にサインした。 契約をやめることは可能である。
6.証券会社で、「この株は絶対に儲かる」と勧められたので買ったら逆に
大損してしまった。 契約をやめることは可能である。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
<解答と解説>
1.契約は、契約書がなくても口約束だけで成立します。
「契約」は、申込み(例「売りましょう」)と、承諾(例「買いましょう」)があれば、
口約束だけでも成立します。ただし、契約内容について、言った、言わないなどの
トラブルになる場合もあるので、契約書を作っておけば契約は確かなものになります。
2.代金を支払う必要は、ありません。
このケースは、契約の相手が契約内容を守らなかった場合(債務不履行)に
あたります。直ちに契約を解除することができます。
3.クーリング・オフ(無条件で解約すること)できます。
ふとんを受け取っていたとしても、「法定書面」を受け取っていなければ、クーリング・
オフできる期間は進行しません。この「法定書面」としては法令で決められた事項
が記載されていなければならず、そのような記載がなければ、いくら書面の交付を
受けたとしても、それは「法定書面」の交付を受けたことになりませんので、いつでも
クーリング・オフができることになるわけです。
4.クーリング・オフできます。
化粧品などの「消耗品」でも、使っていない分のクーリング・オフは可能です。
例えば1セット12本のうち1本を使ったのであれば、使用した1本分の代金は支払う
必要がありますが、残りの11本については、8日以内であればクーリング・オフで
解約することができます。
5.契約をやめることは可能です。
「帰りたい」など購入しない意思を伝えているのに、帰らせないという行為によって
困った末に契約してしまったというケース。これは「消費者契約法」の「退去妨害」の
要件に該当し、取り消しが認められます。
6.契約をやめることは可能です。
株の値が上がるかどうかという、将来の変動が不確実な事項について、証券会社から
「絶対に儲かる」と断定的に言われ、それを信じて契約した事例です。これは、消費者
契約法の「断定的判断の提供」に該当し、取り消しが認められます。
|
|
|
|
|