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県連ニュース
〜 生協連からのニュースとお知らせ 〜

★10.8.26 更新★

第2回理事会、県民生活課との連絡会を開催しました

◆日 時 2010年7月23日(金曜日)13:30〜17:30
◆会 場 
コープしずおか本部会議室

◇第2回理事会 13:30〜15:15
  <報告承認事項>
   @第45回通常総会議事録
   A静岡県消費生活審議会委員の推薦について(依頼)
   B「司法修習生の給費制度維持を求める市民集会in静岡」への参加について
   *その他「第41回生協大会」
         「第33回東海北陸地域生協行政合同会議」
         「10年度県連会費」「『食品表示啓発事業』の委託先募集について」
    などの報告がなされました。

◇県民生活課との連絡会 15:30〜17:00
  理事会終了後、県民生活課消費政策班の長瀬氏・細萱氏をお招きし、
恒例となっている連絡会を開催しました。
  県民生活課より、静岡県の消費者行政の概要と最近の動向、消費者行政
推進基本計画の説明を頂き、会員生協からの報告の後、意見交換を行いました。
県の事業者指導や県民からの消費相談の状況や騙されないコツについてなど、
様々な質問・交流が持たれました。



ヒロシマ・ナガサキ平和の旅事前説明会&
                   NPT報告会を開催しました


◆日 時 2010年7月24日(土曜日) 10:00〜11:30
◆会 場 静岡県商工会議所 会議室

 ヒロシマ・ナガサキ平和の旅参加者との事前打ち合わせと兼ねて、NPT再検討会議
参加報告会を開催しました。原水爆禁止静岡県協議会・理事長の中野邦彦氏に
学習講演を依頼し、NPT再検討会議の歴史や今年の意義などについて学んだ後、
浜北医療生協とコープしずおかの代表参加者の各2名ずつから、参加の感想などを
報告いただきました。


      中野理事長の学習講演


コープしずおかの中村さん

浜北医療の加藤さん

浜北医療の竹内さん

コープしずおかの伊藤さん
                       代表派遣者からの報告


消費者問題ネットワークしずおか
 第5期通常総会&学習講演会を開催しました


◆日 時 2010年7月23日(金曜日)13:30〜17:30
◆会 場 
司法書士会館4階司ホールにて

◇第5期通常総会 13:30〜14:05
 色川代表からの主催者挨拶に続き、来賓の県民生活課の齋藤課長と
静岡市消費生活センターの海野所長、そして団体会員でもある静岡県労働者福祉協議会の
平野理事長、静岡県司法書士会の早川会長よりご祝辞をいただきました。
規約改正提案や09年度の活動報告・決算報告及び10年度の活動計画・予算など
全ての議題が拍手により承認されました。
新役員体制として、代表には色川静大教授が再任、県生協連からは小野常務理事が
事務局長に、コープしずおかからは諏訪部組合員活動部長が幹事に再任され、
3人の新任の幹事を含む計12名の幹事・監事体制となりました。



◇調査研究報告会 14:15〜15:4
 
総会終了後引き続き『使える消費者行政のWebページとは』『使いやすい消費者教育
ポータルサイトとは』『政令指定都市における消費者行政体制の現状と課題』と題した
調査研究報告が静岡大学消費生活研究サークルより発表されました。




<連載記事(1) くらしのセーフティネット>

第8回 借金が返せなくなったら


■すぐに弁護士会などの相談窓口へ

 サラ金(消費者金融)やクレジットなどを利用して多重債務を抱えて返済
困難に陥ったら、すぐに弁護士会や司法書士会、日本司法支援センター
(法テラス)、消費生活センターなどの多重債務問題の相談窓口で相談する
ことが大切です。法テラスの相談料は無料であり、経済的に余裕のない人に
対し弁護士費用などの立て替えも行っています。

 弁護士会や司法書士会などにおける相談窓口でも、多重債務問題に関する
相談料は無料にしているところが多くなっています。

■業者の取り立てを止めさせるには

 多重債務者が弁護士や認定司法書士(簡易裁判所の訴訟代理権を有する
司法書士)などに債務整理を依頼し、弁護士や認定司法書士がその通知を
出せば、サラ金・クレジット業者の取り立ては止まります。
貸金業法で、弁護士などが介入した後の貸金業者の直接取り立てが禁止
されているからです。

■解決できない借金問題はない

 どんなに多額の借金(債務)を抱えてきても、必ず解決する方法があります。
 多重債務者の債務整理方法としては、任意整理、特定調停、個人再生、
自己破産などの方法があります。

 多重債務者の債務整理をする場合、まずサラ金・クレジット業者との間の
取引経過を調査し、利息制限法の制限金利(年15〜20%)に基づき
引き直し計算をして残債務を確定します。
利息制限法の制限金利を超過する部分についての利息契約は原則として
無効であり、超過部分は元本に充当でき、元本が完済となった後の
過払い金は返還請求ができるというのが、最高裁判所の判例です。
サラ金・クレジット業者の大半は、これまで利息制限法の制限金利を越える
高金利で貸し付けを行ってきたので、利息制限法で引き直し計算をすると
サラ金・クレジット業者の債務は大幅に減額されます。

 利息制限法で引き直し計算をした残債務が、多重債務者の収入と
比較してそれほど多額でない場合は、任意整理や特定調停により債務整理を
行い、多重債務者の収入の範囲内で一括弁済または分割弁済の和解交渉を
行います。

 任意整理は、裁判所外で直接サラ金・クレジット業者と交渉をして
債務整理を行います。

 特定調停は、裁判所に調停申立てをして、債務整理を行います。
特定調停では、裁判所が選任する調停委員がサラ金・クレジット業者と
合意ができるよう仲介あっせんしてくれます。

 個人再生は、原則として債務の一定額を3年間で返済する計画を立て、
この返済計画が裁判所に認可されたうえで、多重債務者が計画どおり
返済を完了すれば、残債務の免除が受けられる手続きです。

 利息制限法で引き直し計算をしても、任意整理や特定調停、個人再生
による債務整理が困難なほどの多額の債務を抱えていたり、安定した
収入のない多重債務者は、裁判所に自己破産申立てをして免責許可決定を
受ければ、債務の支払い責任を免れることができます。




 <連載記事(2) 新しい貸金業法>

第2回  上限金利が変わります

                                
司法書士 青島学海

 「連載〈新しい貸金業法〉第2回は金利の制限についてです。

 金利は、お金を借りた場合の対価、言わば利用料です。金利は借りた元金に対する割合
(利率)で定められますが、幾つかの法律で上限利率が制限されています。本稿では、
クレジット会社やサラ金業者のような貸金業者から「お金を借りる」場合に適用される金利の
仕組みを解説していきます。今回の連載は、新しい貸金業法についてですが、新法をより
理解していただくために、まず改正前のことから説明をしていきたいと思います。

 さて、金利を定めた法律というのは幾つかありますが、その一つに出資法という法律が
あります。出資法は、この法律に定められた金利を超える金利で貸付けを行うと刑事罰の
対象となる、つまり刑事上の上限金利を定めている法律です。もう一つ、民事上の上限金利を
定めた法律が、利息制限法という法律です。この法律は、借入れの残元本に応じて民事上
有効な金利の上限を定めています。

 これに対して、改正前の貸金業法(旧貸金業法)は、前述の出資法や利息制限法とは別に、
クレジット会社やサラ金業者等が貸主となる場合の、刑事上・民事上の上限金利の特例を
定めていました。特に民事上の上限金利については、一定の条件を満たしている場合には、
年利29.2%を上限としていました。利息制限法が定める上限金利が年利20%(残元金が
10万円未満の場合)であったことから、この差をもって「グレーゾーン金利」等と呼ばれるように
なりました。

 そこで、サラ金業者やクレジット会社は、こぞって上限金利やそれに近い金利で貸付を
行っていました。仮に年利29.2%で50万円を借りた場合、1ヶ月後に支払う利息は
いくらになるでしょうか。利息だけで、実に1万2000円にもなるのです。つまり、1ヶ月後に
2万円を支払ったとしても、元金は8000円しか減らないのです。

 それでも、二度と追加借入をせずに返済だけをしていれば、3年あまりで完済することが
できますが、想定外の出費のためにやむを得ず追加借入をしてしまうことも珍しくはありま
せん。そうなると、残高は50万円から一向に減少しない、ということにもなりかねないのです。

 ところが、裁判所は、こうしたサラ金業者等の取引にストップをかける判決を出しました。
その判決は、サラ金業者等が、法律の定めた一定の条件を満たしていないにもかかわらず、
高金利での貸付をしている、と判断しました。また、併せて「一定の条件」を満たすかどうかの
考え方も示され、その考え方に従えば、サラ金業者等が一定の条件を満たす取引を
することは、極めて困難な状況となりました。

 そこで、今回の貸金業法の改正に際し、ほぼ存在意義のなくなったグレーゾーン金利は
廃止されることになり、サラ金業者等が、利息制限法の上限金利を超える金利を取ることは
不可能になりました。

 一方、法律の改正前からグレーゾーン金利で取引をしていた場合には、依然として高金利が
適用されていることがあります。また、現在は利息制限法内の利率に変更して取引を継続されて
いる方も、過去にグレーゾーン金利での取引をしていた場合には、利息制限法の金利で利息を
再計算すると、借金の額が減少することも少なくありません。心当たりのある方は、一度法律
専門家に相談することをお勧めします。




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