運転免許の視力検査で不合格といわれたら 2016.6
運転免許の更新のたびに心配になるのが視力検査です。見えにくくなったが、視力検査で落ちたらどう
なるのかわからないし不安だという人が多くいます。運転免許の視力検査の合格基準と、不合格になっ
た時の手続きについて説明します。
運転免許の視力合格基準 免許の種類ごとに合格基準が違います
視力は裸眼でも矯正でも一番見える状態です
普通第一種免許 一般的な免許) |
○両眼で0.7以上かつ片眼それぞれ0.3以上 ○片目が0.3見えないときは、他眼が0.7以上で視野が 左右150度以上 |
中型第一種免許 8t限定中型 |
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二輪免許 |
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大型特殊免許 |
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原付免許 |
○両眼で0.5以上 ○片眼が見えないときは、他眼が0.5 以上で視野が左右150度以上 |
小型特殊 |
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大型第一種免許 |
○両眼で0.8以上かつ片眼それぞれ0.5以上 ○さらに深視力検査で3回検査した平均誤差が2cm以下 |
中型第一種免許 |
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牽引免許 |
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第二種免許 バス・タクシー |
視力検査が不合格だったらどうなるのか
1、 何回でも視力検査を受けることができます。申請書は返してくれますので次回に使えます。
検査場では「眼鏡を作ってきてください」と言われることもありますが、病気で見えないこ
ともありますので、眼鏡店に行くのでなく眼科を受診してください。
2、誕生日の一か月後までに免許が更新できなかったら
失効後6か月まで
誕生日の一か月後の翌日から運転できません。
視力検査に合格したら運転することができます。
学科試験や技能試験を受ける必要はありません。
医師の証明書などは必要ありません。
申請の場所は、講習を修了していれば警察署でもできます。
講習を受けていないときは運転免許センターです。
失効後6か月以上では
やむをえない事情と認められると視力などの適性試験でいいです。
たとえば白内障の手術がすぐにできずに間に合わないときなどは、医師の証明書が必
要です。
「更新時は目の治療中であったので視力が悪かったが、現在は回復している」と記入します。
更新の場所は運転免許センターです。
各県により多少違うようなので、運転免許センターに相談しておくと安心できます。
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