2) 高額療養費制度
<自己負担限度額(月額)>
上位所得世帯:(1) 基礎控除後の総所得金額が670万円を超える世帯
(2) 所得の確認ができない方がいる世帯
病院・診療所で支払った医療費は、申請により超えた分が高額医療費として戻って
くる制度です。また、過去一年間に4回以上限度額を超えた場合には、4回目から
限度額が下がります。
対象となる医療費
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保険適用分の医療費です。ただし、入院時の食事代、差額ベッド代、保険外負担は
含まれません。
計算方法
- 1ヶ月分の領収書を医療機関ごと、入院分と通院分に分けましょう。
*通院分については、総合病院の場合は各診療科ごと、歯科は別にして分けます。
また、通院の薬剤の自己負担分、院外処方による調剤薬局への支払いも含みます。
- 分けられたものの各合計金額から、限度額を差し引いた残りが高額療養費として申請の対象となります
同じ月に1件あたり21,000円以上の保健適用の医療費が複数ある場合には、
21,000円以上の医療費をすべて合計した金額から限度額を差し引いた残りの
額を申請することになります。
申請窓口
非課税世帯の方は、「市民税非課税証明書」も持参しましょう。
- 政府管掌健康保険 → 社会保険事務局
- 組合健康保険 → 各健康保険組合(もしくは勤務先の担当係)
- 国民健康保険 → 市町村役場(国民健康保険担当係)
3) 病院の機能分化
(1) 特定機能病院
医療費請求基準が異なります。
入院基本料による違い
(1) 一般病院(28日まで) 看護基準 看護資格者
入院基本料1 12,160円 2:1 7割
入院基本料2 11,130円 2.5:1 7割
入院基本料1 9,430円 3:1 4割
入院基本料1 8,380円 3.5:1 4割
入院基本料1 7,880円 4:1 4割
以上に加算方式による基本料がある。
14日以内 4,000円 急性期病院加算(14日以内) 1,550円
15日以上30日以内 2,070円
180日以上 500円減
夜勤勤務等看護加算 480円
重症者等環境特別加算 3,000円
救急医療加算(1日のみ) 6,000円 合計一日 18,710円
月 約52万円+検査料・投薬量・注射料・リハビリ料・手術・処置料
(2) 地域医療支援病院
患者紹介率60%で2年間の間に80%を達成し、維持している200床以上の病院で
承認された病院
紹介患者加算(一般病院2,500円→4,000円になる。)
入院初日のみ 9,000円加算
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開業医かせ開放型病床を利用できる。開業医が毎日主治医を勤めた場合、
収入は開業医と折半になる。
(3) 特定機能病院
入院基本料1 12,160円
結核病棟 11,020円
精神病棟 10,470円 急性期病棟 16,500円
特殊疾患療養病棟 20,000円
(4) 包括医療
回復期リハビリテーション 17,000円 3:1 4割 6:1
PT・OT 一日につき一算定 6ヶ月まで 6,600円
6ヶ月以上 4,800円 OT 5,700円
月 約51万円+198,000円+
緩和ケア病棟 一日 38,000円 月 114万円
療養型病床群 看護基準 看護資格者 補助看
入院基本料1 12,310円 5:1 2割 4:1
入院基本料2 11,600円 5:1 2割 5:1
入院基本料3 11,210円 5:1 2割 6:1
入院基本料4 12,290円 6:1 2割 3:1
入院基本料5 11,540円 6:1 2割 4:1
入院基本料6 11,010円 6:1 2割 5:1
入院基本料7 10,660円 6:1 2割 6:1
入院基本料に30日まで 3,120円加算・18日超37点減
1ヶ月目約45万円 6ヶ月まで39万円
*包括医療は、検査・投薬・注射・処置の費用にも含まれる。
*含まれない注射薬は、エリスロボエチン(腎性貧血のある腹膜灌流実施者など)
4) 介護保険
在宅
要支援 61,500円
要介護1 165,800円
要介護2 194,800円
要介護3 267,500円
要介護4 306,000円
要介護5 358,300円
施設サービス(介護保険内基準 食事その他別途)
介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設
(特別養護老人ホーム)
要介護1 8,342円 9,280円 11,930円
要介護2 8,813円 9,800円 12,390円
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要介護3 9,813円 10,320円 12,850円
要介護4 9,746円 10,840円 13,310円
要介護5 10,207円 11,360円 13,770円
月 約30万円 月 約32万円 月 約39万円
介護保険と医療保険の併用可能な例
- 往診可能な医師は、医療保険と介護保険の両方を管理、指導して重複して
行うことができます。
- 訪問看護は、医療保険は週3回を限度に医師の指示書に基づいて利用可能
であり、(末期がんなどは制限なし。一時的なものは14日まで連続して利用可能
である。時間外などの場合は介護保険には利用基準が示されているが医療保険には
規定がない。)介護保険には制限はありません。特別な場合を除き、介護保険
対象者は医療保険が使えませんので障害者手帳で他の福祉サービスが受けられる
方は介護保険申請を十分検討してください。
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- 介護保険の通所リハビリテーション利用者が、医療保険を利用して医療機関
に外来でリハビリのための通院をすることは可能である。ただし、発病または
初診日から6ヶ月を経過している場合、収入が減る仕組みになっていることも
あり、医療としてのリハビリが必要かが適応基準となります。
5) 障害年金
障害基礎年金は、傷病により初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
(初診日)において、次の(1)(2)のいずれかに該当した人が、その初診日から
起算して1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)に障害等級の1級または
2級に該当したとき、または障害認定日に障害等級の1級及び2級に該当
しなかった人が、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し、申請を
行ったときに、その障害の程度に応じて支給されます。
(1) 国民年金の被保険者であること。
(2) 国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、
60歳未満であること。
ただし、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者
期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除
期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2未満であるときは支給され
ません。
なお平成18年4月1日前の初診日のある障害(初診日において65歳未満の人
に限ります)については、3分の2以上の納付要件を満たさなくても、
初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに
保険料の未納入期間がない場合には、障害基礎年金が支給されます。
【1級】 996,800円+子の加算 日常生活に常に介助を必要とする状態
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
【2級】 797,000円+子の加算 日常生活に介護を必要とする状態
上肢の機能に著しい障害を有するもの
下肢の機能に著しい障害を有するもの
【3級】 厚生年金加入者のみ 労働に制限を加わる程度の障害
最低保障額 597,800円
20歳前に初診の方
所得額が398万4千円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額
に限り支給停止とし、500万1千円を超える場合には全額支給停止とする
二段階制がとられています。
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身体障害者手帳手帳の申請方法
(資料2)
- 身体障害者手帳交付申請書(申請窓口で記入できます)
- 医師の意見書(診断書)
*診断書は「指定医」の資格を持った医師に記入してもらいましょう。
- 顔写真1枚(たて 4cm×よこ 3cm、一年以内のもの、スナップ写真の切り抜きでも大丈夫です)
- 印鑑
重度障害者医療費助成制度
1・2級の方に健康保険給付範囲内の医療費の自己負担を助成する制度(食事代を除く)
*東京都の場合 心身障害者医療費助成制度という。自己負担額は、老人医療費助成制度
と同じおおむね1割負担
*所得制限
東京都参考 国もほぼ同じ
扶養家族 0人の本人所得 3,604,000円
扶養家族 3人の本人所得 4,744,000円
更生医療制度
18歳以上の身体障害者手帳を所持する方々が、その障害の程度を軽くしたり
取り除いたり、または障害の進行を防ぐことが可能な場合、その医療費を助成
する制度。原則、事前申請です。
給付内容 診察・薬剤、治療材料(治療用装具)の支給(通院治療
における薬の院外処方は、指定薬局のみ可能)・医学的処置・手術および
その他の治療、ならびに施術(マッサージ療法)・居宅における療養上の管理
およびその療養にともなう世話、その他の看護(訪問看護・病院、または
診療所への入院、およびその療養にともなう世話、その他の看護(入院時食事
療養費標準負担額を含む)・移送
税金控除
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